Diary日記

知らないことは・・

緊急事態宣言が明けて、つかの間の?
日常が戻り、普通の日がどれだけいいものか実感します。


不動産事業部 米須秀都です。


先日、久しぶりにレストランへ行き、「とりあえず、ビールください」
と言える、飲食店の酒類の提供がどれだけありがたいことだったのか、
痛烈に実感しました。

普通が普通ではなく、普通である事が困難な日常になったとき、
平和のありがたさを感じるきっかけとなりました。


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那覇市壺屋に店舗があります「テイスト オブ オキナワ」さん。
ここは フィッシュandチップスが美味しいお店です。

バサという魚ですがほとんど食べちゃった後に写真撮りました。。
ここはとにかく、ビールの種類が豊富です。
クラフトビールってやつですが、2杯ほどビールで、
そのあと ウイスキー(バーボン)の水割り。
午後3時からオープンしてますので、早くいって早く切り上げる。
って感じですね。

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宣言の解除後の感染者の増加は心配されますが、
あと2週間ほどで何か動きがあるのか、どうなのか。

ワクチン接種も進んでいますので第6波がとても重要な指標になるのでしょうね。
年末年始にかけて、アフターコロナの兆しが見えたらなあ。
というのが一般的な気持ちではないでしょうか。



ところで、話は変わりますが、不動産仲介において、
仲介(媒介)契約の種類は3種類あります。
何度か、お客様から聞いたことがあるのですが、

「専任契約は絶対したらだめだ」

「一般契約が最も良い」

と、おっしゃるお客様がいらっしゃいます。



まず、「専任契約は絶対したらだめだ」
これについては間違いです。
全てにおいてそうではありません。

ダメな契約であれば、 そもそも宅建業法で定められていません。
これはお客様の不動産の考え方(賃貸や売買)によって、選ぶべきです。
しかし、根拠なくダメだと考えているお客様がいらっしゃることも事実です。

また、その根源は不動産会社に対しての社会的な信頼度が関係していると思います。
弊社では内容についてしっかり説明しています。

次の 「一般契約が最も良い」
については、いい場合もあります。
間違いではありません。

大きなポイントは3つ
①どちらを選んでも売主様の支払い(出費・手数料など)はかわりません。
②どちらを選んでも売主様が自分で買主を見つけた場合は自由に売買できます。
③どちらを選んでも契約を結んだあと、物件を売らない、貸せないなど自由に主張できます。


と言ったところですが、
この仲介(媒介)契約については次回具体的な例をあわせてご案内します。


次回へつづく・・