丘の上のマンション
寒い日が続きます。
そういえば、ちょうど10年前の今日、雪が降ったことがありました。
寒い日だったなあ。
不動産事業部 米須です。
桜が咲き始める季節ですね。
神奈川県逗子市池子2丁目はまだ桜の季節ではない
昨年末に訪れました。
東京駅からは1時間くらい、横浜から30分くらいで、ベッドタウンとして
関東でも人気の地域ですが、
ここで、2020年2月に神奈川県逗子市池子のマンションの敷地の一部の斜面が崩落し
県立高校の女子生徒(当時18)が生き埋めになった痛ましい事故が起こりました。

アクセスがよく、閑静な住宅街という言葉がぴったりの町並み
平和な日常でその事故は起きました。

・事故当時の実際の報道写真
ライオンズマンションの敷地となっている斜面が崩落して
当時、通行中だった女子生徒を巻き込みました。
この事故には、不動産業を営む者として、
責任の所在はどうなるのか?
誰が、どう、賠償するのか?
民事・刑事責任は?
に関する結末を興味深く見ていました。
・・・・ポイント
2. 事故当日(2020年2月5日)
崩落の発生: 午前7時58分、マンション敷地の東側斜面が突然崩落しました。
まとめ
・亀裂を発見して翌日の朝早く、崩落に至る
・速やかに道路規制などの対策をせず、安全管理を怠ったことに対する責任
・崩落時に人がいなければ争いを大きく左右したであろう事故
・賠償する責任の所在の範囲
以上の内容から、結果はこのようになりました。
>> 事故現場は、当時から「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定されていたが、
自治体への賠償は無かった。
崩落箇所はあくまでも私有地だったことが大きな要因と思われる。

周辺を歩いてみました。

正面から見ると、手前の擁壁は以前からあり、マンションに接近した盛り上がりの
ある擁壁は事故を受けて造作されたと思われます。

擁壁の上に、さらに擁壁という感じです。
事故のあと、必死にコンクリートで塗り固めたという雰囲気があります。
事故が起こる前に工事していれば・・・
ということは考えても仕方がありませんが、
今、このマンションで生活している人がいます。
私は多くのマンションを沖縄県内、多くは那覇市で販売しました。
擁壁、構造、築年など、住む上でかかるコストの計算はしましたが、
いつか起こるかもしれない事故について正直、積極的に考えたことは少ない。
今回、自分に置き換えてもし、このマンションを購入したいお客様がいたとして、
私はどのように仲介し、重要事項説明をしたのか。
事故の記事には、販売会社の責任というものがありましたが、
仲介責任があったのかは不明です。
おそらく、仲介不動産会社への責任は無かったと思いますが、
※仲介責任を問う報道は無い
安全性ということに関しては考えさせられる事故となりました。
そして、このような事故を含め、有益な助言ができる
不動産業者でありたいと思います。
周辺の費用
人が亡くなったことに対する賠償が決着しても、
崩落した擁壁工事と、崩落した責任の所在、賠償は別です。
下記の通り現在に至るまで、これからも進みます。
以上。
先にも書きましたが、事故の現場となったマンションは人が住んでいます。
住み続けると言うことは、この事故も背負うことでしょう。
マンションの1室が売りに出されていました。
ほかの物件(周辺の)に比べ、築22年のマンション相場より低いと感じました。
※この日記については報道されている内容に基づき、
あくまでも客観的、かつ個人的な意見として掲載しております。
また一部、AIを使用し、内容をまとめております。
そういえば、ちょうど10年前の今日、雪が降ったことがありました。
寒い日だったなあ。
不動産事業部 米須です。
桜が咲き始める季節ですね。
神奈川県逗子市池子2丁目はまだ桜の季節ではない
昨年末に訪れました。
東京駅からは1時間くらい、横浜から30分くらいで、ベッドタウンとして
関東でも人気の地域ですが、
ここで、2020年2月に神奈川県逗子市池子のマンションの敷地の一部の斜面が崩落し
県立高校の女子生徒(当時18)が生き埋めになった痛ましい事故が起こりました。

アクセスがよく、閑静な住宅街という言葉がぴったりの町並み
平和な日常でその事故は起きました。

・事故当時の実際の報道写真
ライオンズマンションの敷地となっている斜面が崩落して
当時、通行中だった女子生徒を巻き込みました。
この事故には、不動産業を営む者として、
責任の所在はどうなるのか?
誰が、どう、賠償するのか?
民事・刑事責任は?
に関する結末を興味深く見ていました。
・・・・ポイント
事故の発生経緯は、
「事故前日の亀裂発見」から「翌朝の突然の崩落」へと至る、緊迫した状況でした。
「事故前日の亀裂発見」から「翌朝の突然の崩落」へと至る、緊迫した状況でした。
1. 事故前日(2020年2月4日)
亀裂の発見: 午前中、マンションの管理人が敷地内の見回り中に、斜面上部の地面に長さ約4メートル、幅約1センチの亀裂を発見しました。
亀裂の発見: 午前中、マンションの管理人が敷地内の見回り中に、斜面上部の地面に長さ約4メートル、幅約1センチの亀裂を発見しました。
- 管理会社への報告: 管理人はすぐに管理会社の担当者に電話で報告し、写真をメールで送信しました。
- 対応の遅れ: 報告を受けた担当者は、翌日に現場を確認する予定を立てましたが、この時点で通行止めや避難呼びかけなどの緊急措置は行われませんでした。
2. 事故当日(2020年2月5日)
崩落の発生: 午前7時58分、マンション敷地の東側斜面が突然崩落しました。
- 被害状況: 約66トンの土砂が高さ約16メートルから市道へ降り注ぎ、通学途中だった県立高校3年生の女子生徒(当時18歳)が巻き込まれ、亡くなりました。
- 管理責任の追及: 裁判では、前日に亀裂を把握しながら放置した管理会社の「不法行為責任」が認められています。
まとめ
・亀裂を発見して翌日の朝早く、崩落に至る
・速やかに道路規制などの対策をせず、安全管理を怠ったことに対する責任
・崩落時に人がいなければ争いを大きく左右したであろう事故
・賠償する責任の所在の範囲
以上の内容から、結果はこのようになりました。
【裁判と賠償の状況】
・遺族と住民側の和解: 2023年6月、マンション住民側が遺族に対し、
総額約1億円の賠償を支払うことで和解が成立しました。
>> マンションに暮らす住民側には大きな責任があることが示された
38戸の世帯数で1億円ということは、 単純計算で、 1戸=約263万円の賠償額
・管理会社の責任: 2023年12月、横浜地裁は管理会社の不法行為責任を認め、
約107万円の賠償を命じる判決を下しました。
事故前日に現場で亀裂が発見されていたにもかかわらず、適切な対応を怠ったことが認められています。
>> 管理会社は、緊迫した時間のなか、対策を怠った責任の重さが示される。
・住民側と販売会社等の和解: 2025年1月、
マンション住民側が分譲時の売り主や管理会社など4社に対し損害賠償を求めていた訴訟についても、
3社との間で和解が成立したと報じられています。
>> 非常に特殊だと感じますが、設計や販売会社への賠償まで及ぶ責任が示される
建築基準法に違反していたという記実は無く、安全管理義務と、
将来的な瑕疵・リスクにたいしての賠償として和解で決着している。※内容は非公開
・神奈川県の責任: 遺族が県に賠償を求めた訴訟では、
2024年5月に横浜地裁が「県は事故を予見できなかった」として遺族側の請求を棄却しました。
・遺族と住民側の和解: 2023年6月、マンション住民側が遺族に対し、
総額約1億円の賠償を支払うことで和解が成立しました。
>> マンションに暮らす住民側には大きな責任があることが示された
38戸の世帯数で1億円ということは、 単純計算で、 1戸=約263万円の賠償額
・管理会社の責任: 2023年12月、横浜地裁は管理会社の不法行為責任を認め、
約107万円の賠償を命じる判決を下しました。
事故前日に現場で亀裂が発見されていたにもかかわらず、適切な対応を怠ったことが認められています。
>> 管理会社は、緊迫した時間のなか、対策を怠った責任の重さが示される。
・住民側と販売会社等の和解: 2025年1月、
マンション住民側が分譲時の売り主や管理会社など4社に対し損害賠償を求めていた訴訟についても、
3社との間で和解が成立したと報じられています。
>> 非常に特殊だと感じますが、設計や販売会社への賠償まで及ぶ責任が示される
建築基準法に違反していたという記実は無く、安全管理義務と、
将来的な瑕疵・リスクにたいしての賠償として和解で決着している。※内容は非公開
・神奈川県の責任: 遺族が県に賠償を求めた訴訟では、
2024年5月に横浜地裁が「県は事故を予見できなかった」として遺族側の請求を棄却しました。
>> 事故現場は、当時から「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定されていたが、
自治体への賠償は無かった。
崩落箇所はあくまでも私有地だったことが大きな要因と思われる。

周辺を歩いてみました。

正面から見ると、手前の擁壁は以前からあり、マンションに接近した盛り上がりの
ある擁壁は事故を受けて造作されたと思われます。

擁壁の上に、さらに擁壁という感じです。
事故のあと、必死にコンクリートで塗り固めたという雰囲気があります。
事故が起こる前に工事していれば・・・
ということは考えても仕方がありませんが、
今、このマンションで生活している人がいます。
私は多くのマンションを沖縄県内、多くは那覇市で販売しました。
擁壁、構造、築年など、住む上でかかるコストの計算はしましたが、
いつか起こるかもしれない事故について正直、積極的に考えたことは少ない。
今回、自分に置き換えてもし、このマンションを購入したいお客様がいたとして、
私はどのように仲介し、重要事項説明をしたのか。
事故の記事には、販売会社の責任というものがありましたが、
仲介責任があったのかは不明です。
おそらく、仲介不動産会社への責任は無かったと思いますが、
※仲介責任を問う報道は無い
安全性ということに関しては考えさせられる事故となりました。
そして、このような事故を含め、有益な助言ができる
不動産業者でありたいと思います。
周辺の費用
人が亡くなったことに対する賠償が決着しても、
崩落した擁壁工事と、崩落した責任の所在、賠償は別です。
下記の通り現在に至るまで、これからも進みます。
1. 応急復旧工事(約3,750万円)
事故直後に行われた土砂撤去や斜面の安定化などの費用は、最終的にマンション管理組合(住民側)が負担しました。
経緯: 緊急を要したため、一旦は逗子市が費用を立て替えて工事を行いました。
支払い: その後、市と管理組合の間で和解が成立。当初は13年間の分割払いの予定でしたが、2025年3月末までに管理組合が全額を市へ返済する意向であると報じられています。
事故直後に行われた土砂撤去や斜面の安定化などの費用は、最終的にマンション管理組合(住民側)が負担しました。
経緯: 緊急を要したため、一旦は逗子市が費用を立て替えて工事を行いました。
支払い: その後、市と管理組合の間で和解が成立。当初は13年間の分割払いの予定でしたが、2025年3月末までに管理組合が全額を市へ返済する意向であると報じられています。
2. 本復旧工事
法面の防護壁設置など、将来の安全を確保するための恒久的な復旧工事については、逗子市が費用を負担しています。
これは、崩落現場が市道に隣接しており、道路の安全確保という公共の利益に資する側面があるため、市が主体となって実施されました。
法面の防護壁設置など、将来の安全を確保するための恒久的な復旧工事については、逗子市が費用を負担しています。
これは、崩落現場が市道に隣接しており、道路の安全確保という公共の利益に資する側面があるため、市が主体となって実施されました。
3. 管理会社への賠償請求(住民側による)
管理組合(住民側)は、これらの多額な出費について「管理会社の落ち度があった」として訴訟を起こしました。
2023年12月、横浜地裁は管理会社に対し、約4,200万円を住民側に支払うよう命じる判決を出しました。
この判決により、住民側が負担した応急工事費の多くが管理会社からの賠償金で賄われる形となりました。
管理組合(住民側)は、これらの多額な出費について「管理会社の落ち度があった」として訴訟を起こしました。
2023年12月、横浜地裁は管理会社に対し、約4,200万円を住民側に支払うよう命じる判決を出しました。
この判決により、住民側が負担した応急工事費の多くが管理会社からの賠償金で賄われる形となりました。
以上。
先にも書きましたが、事故の現場となったマンションは人が住んでいます。
住み続けると言うことは、この事故も背負うことでしょう。
マンションの1室が売りに出されていました。
ほかの物件(周辺の)に比べ、築22年のマンション相場より低いと感じました。
※この日記については報道されている内容に基づき、
あくまでも客観的、かつ個人的な意見として掲載しております。
また一部、AIを使用し、内容をまとめております。
